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生保税務 法人編

短期払

Q:社長であるわたしを被保険者、法人を契約者・死亡保険金受取人として、10年満期の定期保険(全額損金算入タイプ)に加入しようと思います。保険料の支払期間は短期間(3年間)としようと考えています。この場合、どのような経理処理が必要ですか。

A:保険料を前倒しで短期間のうちに支払ってしまう場合には、支払った保険料の全額を支払時に損金処理することはできません。期間の経過に応じて、その事業年度に対応する金額が損金に算入されます。

【設 例】

定期保険 契約者・死亡保険金受取人:法人 被保険者:社長
保険期間10年 保険料払込期間3年 年払保険料300万円
契約日:4月1日
事業年度:4月から翌年3月(1年間)

■1~3年目まで

借 方 貸 方
前払保険料 210万円 現金・預金 300万円
定期保険料 90万円

■4~10年目まで

借 方 貸 方
定期保険料 90万円 前払保険料 90万円

(参 考)
この設例で、定期保険ではなく終身保険や養老保険の場合は、保険料は支払時に全額を資産計上します。

2023.04.01 (栗原)