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生保税務 法人編

保険料の経理処理を間違えた場合

Q:以前から加入している法人を契約者とする生命保険の保険料について、経理処理に間違いがあると指摘を受けました。どのように訂正すればよいでしょうか。

A:保険料が損金算入可能な場合は、更正の請求を行い、減額の更正を受けることになります。

具体的には、経理処理を間違えていた年度について更正の請求を行い、減額の更正を受けることになります。
経理処理の間違いから、加入している者の給与所得となる場合は、個人の所得税の追徴等の問題も発生してくるので、すぐに更正の請求をするのではなく、顧問の税理士や公認会計士などに相談してから対応する必要があります。また、更正の請求が可能な期間などの制約もあるので注意が必要です。 ちなみに、更正の請求は、申告書に係る国税の法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対してその申告に係る課税標準等または税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができます。 生命保険料の資産計上額については、決算時期にその証明書を取り寄せて確認することが定着しておらず、過去の経理処理が正しく行われていないなどの理由から、税務調査等で指摘されるケースも多いのです。
加入しているすべての生命保険契約について確認を行っておきましょう。

2023.04.01 (栗原)