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生保税務 法人編

一時払

Q:一時払で定期保険(全額損金算入タイプ)に加入しました。契約者・死亡保険金受取人は法人で、被保険者は役員です。この支払った保険料を一度に全額損金算入することは可能ですか。

A:損金算入はその期間の経過に応じて行います。この場合の期間按分は、月数按分で計算するのが一般的です。支払った保険料のうち損金に算入できる金額は次のようにして計算します。

  1. 契約者:法人、被保険者:役員、死亡保険金受取人:被保険者の遺族、のような保険料相当額が被保険者本人に給与所得として課税される契約形態の場合も、同様に期間按分して考えることになります。
  2. また、全員加入養老保険(保険種類:養老保険、契約者:法人、被保険者:役員・従業員全員、死亡保険金受取人:被保険者の遺族、満期保険金受取人:法人)の場合、福利厚生費として1/2損金算入できる金額についても期間按分により経過月数分だけ1/2損金算入できることになり、未経過分については前払保険料として資産計上することになります。なお、契約者・死亡保険金受取人を法人、被保険者を役員または従業員とする場合、一時払の養老保険料や終身保険料は、全額が資産計上になります。

2023.04.01 (栗原)