年金受取開始後に被保険者が死亡した場合
Q:年金受け取り開始後に被保険者が死亡しました。この場合の課税はどのようになりますか。
A:年金受け取り開始後に被保険者が死亡したときは、契約形態および年金の種類により課税が異なります。
<例1>
●確定年金の場合
(1)残りの期間分を一括で受け取る場合
残りの年金を相続人が一括で受け取る場合は、残りの年金に対する年金現価が相続税の課税対象になります。ただし、生命保険金の非課税の特典は適用できません。
(2)残りの期間分を年金で受け取る場合*
残りの年金を相続人が年金で受け取る場合は、次のような課税が発生します。
- 相続時
年金受給権(確定年金)に対して相続税が課税されます。ただし、生命保険金の非課税の特典は適用できません。 - 年金受け取り時
雑所得として所得税・住民税が課税されます。なお、相続時に相続税の課税対象となった部分は所得税・住民税の課税対象外となります。
*認められない場合もあります。
●終身年金の場合
被保険者が死亡した時点で年金の受け取りは終了します。
●保証期間付終身年金の場合
(1)保証期間内に死亡した場合
- 保証期間内の残りの年金を一括で受け取る場合
確定年金の場合の(1)残りの期間分を一括で受け取る場合と同じ。 - 保証期間内の残りの年金を年金で受け取る場合*
確定年金の場合の(2)残りの期間分を年金で受け取る場合と同じ。
*認められない場合もあります。
(2)保証期間終了後に死亡した場合
被保険者が死亡した時点で年金の受け取りは終了します。
<例2>
●確定年金の場合
(1)残りの期間分を一括で受け取る場合
残りの年金を年金受取人が一括で受け取る場合は、残りの年金に対する年金現価が一時所得として所得税・住民税が課税されます。
(2)残りの期間分を年金で受け取る場合*
残りの年金を年金受取人が年金で受け取る場合は、雑所得として所得税・住民税が課税されます。
*認められない場合もあります。
●終身年金の場合
被保険者が死亡した時点で年金の受け取りは終了します。
●保証期間付終身年金の場合
(1)保証期間内に死亡した場合
- 保証期間内の残りの年金を年金受取人が一括で受け取る場合
確定年金の場合の(1)残りの期間分を一括で受け取る場合と同じ。 - 保証期間内の残りの年金を年金受取人が年金で受け取る場合*
確定年金の場合の(2)残りの期間分を年金で受け取る場合と同じ。
*認められない場合もあります。
(2)保証期間終了後に死亡した場合
被保険者が死亡した時点で年金の受け取りは終了します。
<例3>
●確定年金の場合
(1)残りの期間分を一括で受け取る場合
残りの年金を年金継続受取人(保険料負担者)が一括で受け取る場合は、残りの年金に対する年金現価が一時所得として所得税・住民税が課税されます。
(2)残りの期間分を年金で受け取る場合*
残りの年金を年金継続受取人(保険料負担者)が年金で受け取る場合は、雑所得として所得税・住民税が課税されます。年金受給権に対する課税はありません。
*認められない場合もあります。
●終身年金の場合
被保険者が死亡した時点で年金の受け取りは終了します。
●保証期間付終身年金の場合
(1)保証期間内に死亡した場合
- 保証期間内の残りの年金を年金継続受取人(保険料負担者)が一括で受け取る場合
確定年金の場合の(1)残りの期間分を一括で受け取る場合と同じ。 - 保証期間内の残りの年金を年金継続受取人(保険料負担者)が年金で受け取る場合*
確定年金の場合の(2)残りの期間分を年金で受け取る場合と同じ。
*認められない場合もあります。
(2)保証期間終了後に死亡した場合
被保険者が死亡した時点で年金の受け取りは終了します。
なお、当シートに記載の内容において、復興特別所得税については考慮していません。
2023.04.01 (堀)