お客様のお役に立つ JAIFA学習帖

  • サイト内検索:

個人年金税務

年金受取開始前に解約した場合

Q:個人年金保険を年金受け取り開始前に解約した場合の課税について教えてください。

A:年金の受け取り開始前に個人年金保険契約を解約した場合、契約者は解約返戻金を受け取ることになります。受け取った解約返戻金は、契約者(保険料負担者)の一時所得として所得税・住民税が課税されることになります。

合課税される一時所得の金額=
{(解約返戻金+積立配当金)-既払込保険料-特別控除額50万円}×1/2

ただし、保険料負担者以外の者が解約返戻金を受け取った場合は、その受取人に贈与税が課税されます。

●20%源泉分離課税となる場合

確定年金で保険料を一時払いまたは全期前納して支払っている場合、5年以内に解約をすると、一時所得ではなく、解約返戻金と既払込保険料との差額に対して20%の源泉分離課税となります。

源泉徴収税額=(解約返戻金-既払込保険料)×20%

※20%=所得税15%+住民税5%

なお、当シートに記載の内容において、復興特別所得税については考慮していません。

2023.04.01 (堀)