お客様のお役に立つ JAIFA学習帖

  • サイト内検索:

個人年金税務

年金受取開始前に契約者が死亡した場合

Q:個人年金保険に加入しています。年金受取開始前に契約者(保険料負担者)が死亡した場合の課税関係について教えてください。

A:契約者(保険料負担者)と被保険者が同一の場合と異なる場合では、課税関係は次のようになります。

●契約者(保険料負担者)と被保険者が同一の場合

(「年金受取開始前に被保険者死亡の場合」を参照してください)

●契約者(保険料負担者)と被保険者が異なる場合

<例>夫が死亡し、契約者を妻に変更


例えば、契約者・年金受取人が夫、被保険者が妻の場合の契約では、契約者が死亡しても被保険者は生存しているため死亡給付金は支払われず、契約は消滅しません。妻などの相続人が、この「年金契約に関する権利」を取得することになります。この契約に関する権利は、相続財産として相続税の対象になり、解約返戻金の額で評価されます。

なお、年金受取人(妻)が受け取る年金は雑所得として所得税・住民税が課税されますが、雑所得の金額の計算上、前契約者(夫)が支払った保険料分も新契約者(妻)が支払ったものとして必要経費に算入されます。

2023.04.01 (堀)