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生保税務 法人編

給付

Q:確定拠出年金(企業型)の給付が行われることになりましたが、法人として経理処理が必要ですか。

A:法人としては、拠出金を支払った際の経理処理だけが必要で、後の経理処理は必要ありません。

給付の種類としては、老齢給付金・障害給付金・および死亡一時金の3種類のものがあります。このうち、老齢給付金と障害給付金については、年金として支給することが原則になっていますが、一時金として支給することも可能です。また、国民年金保険料免除者になるなど、確定拠出年金制度に加入できなくなり、加入期間が5年以下の場合や累計拠出額が少額であるなどの場合には、脱退一時金を請求することができます。

老齢給付金は、退職時ということではなく、60歳以上で一定の加入期間を有する場合に、運営管理機関に対し支給の請求をすることになります。また、請求がない場合は、75歳になったときに支給が開始されます。なお、加入者が年金受給中に死亡した場合は、残った個人別管理資産が死亡一時金として遺族に支払われることになります。

また、障害給付金の支給は、障害認定日から75歳に達する日の前日までの間において、その傷病による障害の状態が一定の状態に該当した場合に請求が可能になります。

死亡一時金は、加入者が死亡した場合に遺族に支払われます。この場合の支払金額は、残った個人別管理資産が支払われることになります。

いずれの場合も、資産管理機関から直接支払われることになり、企業としては経理処理等はまったく必要ありません。その意味でも企業の負担は軽減され、確定拠出年金導入のメリットといえます。

2023.04.01 (栗原)