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生保税務 法人編

運用益

Q:確定拠出年金(企業型)を導入していますが、毎年の運用益について法人での経理処理は必要ですか。

A:積立段階では、個人別管理資産を運用して利子や配当などの運用益が発生した場合でも、法人における経理処理は不要です。また個人においても、給付金を受給するまでの間は、本人に帰属していないものとして課税されないことになっています。

しかし、この課税が繰り延べられることになっているために、適格退職年金等と同様に特別法人税が課税されることになっています。ただし1999年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する事業年度の退職年金等積立金については、特別法人税を課さないこととされています。

2023.04.01 (栗原)