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生保税務 法人編

拠出金

Q:確定拠出年金(企業型)に加入した場合、この掛金はどのように経理処理をすればよいですか。

A:企業が支払った掛金については、確定給付型年金(厚生年金基金等)同様、確定拠出年金についても、損金算入が認められます。ただし、確定拠出年金の場合は一定の拠出限度額が定められています。

確定拠出年金(企業型)は、厚生年金適用事業所の事業主が実施するもので、原則としてその掛金は事業主が支払います。
加入対象者は、原則70歳未満の厚生年金被保険者です。この一定の資格は特定の者に不当な差別がないように規定することが定められています。

事業主の掛金の算出方法としては、定額方式・給与比例方式(給与に一定率を乗じる方法)・定額方式と給与比例方式の併用の3つが挙げられます。

なお、事業主の掛金の拠出限度額は、確定給付企業年金等を実施している場合は月額2.75万円、確定給付企業年金等を実施していない場合は月額5.5万円と定められています。

また、この掛金については、従業員に給与所得として課税されることはありません。

2023.04.01 (栗原)