お客様のお役に立つ JAIFA学習帖

  • サイト内検索:

生保税務 法人編

みなし退職による役員退職金

Q:役員退職金を2回受け取ることができると聞いたのですが・・・。

A:役員が完全に退職するのではなく、分掌変更などによってその職務内容や地位が大きく変わり、実質的に退職と同様の状態であれば退職金を支給することができる場合があります。なお、近年では否認事例が多く発生しており、実際の取り扱いについては、税理士などの専門家に確認してください。

【役員の分掌変更等の場合の退職給与<法人税基本通達9-2-23>】

法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。

(1)常勤役員が非常勤役員になったこと
(2)取締役が監査役になったこと
(3)分掌変更等の後における報酬が激減したこと

これらの条件をすべて満たした場合、支払った役員退職金が過大でない限り損金算入が認められる場合があります。
ただし(1)については、常時勤務していなくても代表権を有する者と、代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除きます。(2)については、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められている者と、その法人の株主等で法人税法施行令第71条第1項第4号「使用人兼務役員とされない役員」に掲げる要件のすべてを満たしている者を除きます。
また(3)の激減とは、おおむね50%以上の減少をいいます。
なお、みなし退職による役員退職金については「実質的に退職したに等しい状態」であるかどうかで判定されることになります。
近年では、税務当局による否認事例も多く、取扱いには専門家に相談するなど十分な注意が必要です。

2023.04.01 (堀)