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生保税務 法人編

同族会社とは

Q:日本の中小企業の多くは同族会社であるといわれていますが、この同族会社とはどのような会社をいうのでしょうか。

A:同族会社とは、3人以下の株主(または社員)が「発行済株式総数(自己株式を除く)または出資の金額」の50%超を持っている会社のことをいいます。この場合の株主とは、同族関係者(親族や内縁の妻その他株主と特別な関係にある者)の持ち株を全部合わせて一人分として数えます。同族会社は、少数の特定の株主によって支配されているため、法人税や所得税の負担を不当に減少させることがないように、特別な規定が設けられています。会社法の施行に伴い、同族会社の判定基準に議決権等が加えられました。

同族会社の特別規定

● 留保金課税
同族会社が利益を株主に配当しないで社内に留保することにより、株主の所得税の負担を不当に減少させることを防ぐため、一定の限度を超える留保所得に対して特別税率の課税が行われます。留保金課税においては、同族会社の判定は3人以下の株主(または社員)ではなく、1人の株主(または社員)で判定します。
なお、資本金の額または出資金の額が1億円以下の特定同族会社である中小企業は、適用対象から除外されます。

● 行為計算の否認
同族会社の行為または計算で、それをそのまま容認すれば法人税の負担を不当に減少させてしまう場合には、税務署長は、その行為または計算を否認し、法人税の金額を計算し直すことができるとされています。

● 役員の範囲
同族会社の使用人のうち、一定割合以上の株式を持っている者で、その会社の経営に従事している者は役員として取り扱われます。

2023.04.01 (堀)