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生保税務 法人編

特別法人税

Q:特別法人税について教えてください。

A:法人税には3種類(「各事業年度の所得に対する法人税」、「清算所得に対する法人税」、「退職年金等積立金に対する法人税」)があり、このうちの「退職年金等積立金に対する法人税」が特別法人税といわれています。
特別法人税は、退職年金業務を行う生命保険会社、信託銀行など特定の法人だけにかかるものです。ただし政策上の理由から、2026年(令和8年)3月31日までの間に開始する各事業年度については課税が停止されています。

退職年金業務を行う生命保険会社、信託銀行など特定の法人は、通常の法人税(「各事業年度の所得に対する法人税」)のほかに特別法人税が課税されます。特別法人税は、各事業年度開始時の退職年金等積立金額に対して課税され、税率は国税と地方税をあわせて1.173%です。
特別法人税は現在、政策上の理由から、2026年(令和8年)3月31日までの間に開始する各事業年度については課税が停止されています。

2023.04.01 (堀)