相続人が発行会社へ自社株を売却したときの課税の特例
Q:「相続人が相続により取得した非上場株式をその発行会社に売却したときの課税の特例」の内容と生命保険の活用について教えてください。
A:相続または遺贈により取得した非上場株式を、相続後一定期間内※に、その発行会社に譲渡した場合は、「みなし配当課税(税率:最高48.6%)」とせず、「譲渡益課税(税率:20%)」とされる特例が適用されます。
※ 相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間
また、生命保険との関連では、会社による自社株買い取り資金の準備のための生命保険の活用が考えられます。
一方、相続人の立場から見れば、会社に自社株を売却する場合は税金がかかるので、その分手取り(=納税資金)が少なくなります。しかしこの特例の適用により、「譲渡益課税」(一定の要件あり)となり、「みなし配当課税」の場合よりも手取り額が増加することになります。
【相続人が相続により取得した非上場株式を発行会社へ売却したときの課税の特例のイメージ】
【自社株買い取り資金の準備と生命保険活用のイメージ】
なお、当シートに記載の内容において、復興特別所得税については考慮していません。
2023.04.01 (堀)