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生保税務 法人編

契約者変更-個人から法人

Q:社長が個人で加入していた生命保険を法人に譲渡しようと思っています。法人はどのような経理処理をすればよいでしょうか。

A:変更する時点の解約返戻金相当額および積立配当金相当額、つまり解約価額で個人から法人に譲渡したことになります。この場合、有償と無償で考え方が相違します。

有償の場合は、支払った金額のうち解約返戻金相当額を保険料積立金とし、積立配当金相当額を配当金積立金として資産に計上します。

借 方 貸 方
保険料積立金 ×××円 現金・預金 ×××円
配当金積立金 ×××円

無償の場合は、解約価額(解約返戻金相当額と積立配当金相当額の合計額)が個人から法人に贈与されたことになりますから、その金額を受贈益として雑収入に益金計上します。

借 方 貸 方
保険料積立金 ×××円 雑収入 ×××円
配当金積立金 ×××円

2023.04.01 (堀)