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生保税務 法人編

福利厚生プラン-個人事業主契約

Q:養老保険を活用した福利厚生プランは、個人事業主でも加入することができますか?

A:個人事業主が従業員の福利厚生規程に基づき、従業員を対象に加入することはできます。

加入要件は法人の場合とほとんど同じです。ただし、法人の場合と大きく違う点は、個人事業主自身が被保険者となって加入した場合、必要経費に算入することはできないということです(通常の個人契約と同様に生命保険料控除の対象となります)。

青色申告をしている場合、家族従業員を青色事業専従者として税制上の優遇措置を受けているケースが多いのですが、これら青色事業専従者についてこのプランに加入させた場合、保険料の1/2は必要経費になるのかという問題があります。青色事業専従者のために支払う保険料は「家事関連費」とみなされる場合が多く、仮に他の従業員と同一の条件で加入したとしても要件(保険金受取人が個人事業主本人でないことなど)を十分満たした上でないと必要経費算入は認められません。青色事業専従者を加入させる場合は、税務署や顧問税理士などに確認する必要があります。基本的には個人事業主本人やその家族を除いて加入させることが無難といえます。

2023.04.01 (堀)