福利厚生プラン-増額
Q:契約者を法人、被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人という契約形態で、保険種類が養老保険の福利厚生プランに加入しています。このたび保障の見直しをして、保険金額の増額をすることにしました。一時払で中途増額をした場合および平準払で中途増額をした場合について、どのような経理処理をすればよいのでしょうか。
A:それぞれ次のような経理処理をします。
●一時払で中途増額をした場合
支払った保険料の1/2を期間按分して損金に算入します。
(例)今回支払った60万円は5年分で、契約日が11月1日で決算月が12月の場合
借 方 | 貸 方 | ||
---|---|---|---|
保険料積立金(注1) | 30万円 | 現金・預金 | 60万円 |
前払保険料 | 29万円 | ||
福利厚生費(注2) | 1万円 |
(注1) 保険料積立金 60万円×1/2=30万円
(注2) 福利厚生費 30万円×1/5×2/12=1万円
一般的には被保険者の定年退職年齢に満期を設定したプランが多く、また、被保険者ごとに保険期間が異なる場合が多いため、契約ごとに期間按分して損金算入することになります。
●平準払で中途増額をした場合
保険料の支払の都度、今までの保険料と合算して、支払った保険料の1/2を損金に算入します。
2023.04.01 (堀)