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生保税務 法人編

全員加入個人年金保険の入院給付金

Q:契約者を法人、被保険者を役員・従業員全員、年金受取人を法人、死亡給付金受取人を役員・従業員の遺族とする個人年金保険に加入しています。
従業員がけがで入院しました。この保険には入院特約が付加されていますがどのように経理処理すればよいですか。

保険種類 個人年金保険
契約者 法人
被保険者 役員・従業員(原則として全員加入)
年金受取人 法人
死亡給付金受取人 役員・従業員の遺族
入院給付金受取人 被保険者

A:全員加入養老保険の入院給付金と原則同様の取り扱いになります。
法人は経理処理の必要はありません。入院給付金を受け取った個人にも課税はありません。

契約者である法人は、現金の授受がありませんので経理処理は行いません。
一方、被保険者が受け取った入院給付金は、「身体の傷害に起因して支払いを受けるもの」に該当するため、非課税です。

2023.04.01 (堀)