全員加入個人年金保険の保険料
Q:法人が保険料を負担し、役員・従業員全員を被保険者として個人年金保険に加入します。年金受取人を法人、死亡給付金の受取人を被保険者の遺族としたときの保険料にかかる税務上の取り扱いはどのようになりますか。なお、保険料は年払で支払うつもりです。
保険種類 | 個人年金保険 |
---|---|
契約者 | 法人 |
被保険者 | 役員・従業員(原則として全員加入) |
年金受取人 | 法人 |
死亡給付金受取人 | 役員・従業員の遺族 |
A:個人年金保険の保険料の1/10が、期間の経過に応じて損金算入されます(個別通達昭49直審3-59、平2直審4-19)。つまり、保険料の9/10は資産計上され、残りの1/10は福利厚生費となります。
年払の場合は、短期前払費用としてその支払った金額の1/10をその年度に損金処理します。
このケースで年払保険料が合計300万円とすれば、次の仕訳をします。
(保険料積立金:300万円×9/10=270万円)
借 方 | 貸 方 | ||
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保険料積立金 | 270万円 | 現金・預金 | 300万円 |
福利厚生費 | 30万円 |
なお、被保険者の大部分を同族関係者が占める会社や、役員・従業員が普遍的に加入しておらず、一部の役員・従業員のみが加入している場合には、保険料の1/10は、福利厚生費ではなく給与とされます。この場合、保険料(1/10部分)は被保険者の給与になり、所得税・住民税が課税されます
2023.04.01 (堀)