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生保税務 法人編

全員加入養老保険の死亡保険金

Q:養老保険を活用した福利厚生プランに加入している被保険者が死亡しました。法人としては死亡退職金・弔慰金等は別途支払ったのでこの死亡保険金は法人で受け取りたいのですが可能でしょうか。

A:被保険者である役員・従業員が死亡したときには、死亡保険金が保険会社から直接被保険者の遺族に支払われます。法人が受け取りを希望しても法人が受け取ることはできません。 法人が死亡保険金を退職金として支払う旨の規定を設けている場合は、死亡退職金として取り扱うことが可能になりますので、別途死亡退職金を支払うのではなく、この保険金を実際支払う必要がある死亡退職金から差し引いて法人からは差額を支払うようにします。この意味でも福利厚生プランの導入時には、退職金規程にこの保険で支払う旨の記載をしておくことが必要になります。

死亡保険金3,000万円・支払った保険料2,500万円(1/2が資産計上)・ 積立配当金500万円

借 方 貸 方
雑損失 1,750万円 保険料積立金 1,250万円
配当金積立金 500万円

法人では、資産計上してある保険料積立金および配当金積立金を取り崩して雑損失として経理処理します。 死亡保険金を受け取った被保険者の遺族は、この死亡保険金については死亡退職金としての規定が設けられている場合は、「みなし死亡退職金」として取り扱い、死亡退職金としての非課税枠(500万円×法定相続人の数)を適用することができます。また、規定がなく死亡退職金が別途支払われた場合は、「みなし相続財産」として取り扱い、死亡保険金としての非課税枠(500万円×法定相続人の数)を適用することができます。この場合、個人で加入していた契約の死亡保険金等と合算し、相続税の非課税枠の計算をすることになります。

規定の有無で相続税の計算が相違することになりますので注意が必要です。

2023.04.01 (堀)