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生保税務 法人編

全員加入養老保険の保険料

Q:養老保険を活用した福利厚生プランに加入しました。この場合の保険料の経理処理について教えてください。

A:養老保険を活用した福利厚生プランは所定の条件を満たしている場合は、養老保険の保険料の1/2は、保険料積立金などの勘定科目で資産に計上し、残りの1/2は福利厚生費などの勘定科目で経理処理します。

支払った保険料が100万円の場合

借 方 貸 方
保険料積立金 50万円 現金・預金 100万円
福利厚生費 50万円

ただし、全員加入でなく特定の人だけを被保険者とする場合には、福利厚生費ではなく、被保険者に給与所得として課税されます。また、大部分が同族関係者の場合も、同族関係者分は福利厚生費ではなく給与になります。 一時払で加入した場合は、期間の経過に応じて福利厚生費に算入することになります。一度に損金算入はできません。

一時払養老保険料600万円、保険期間10年
今期(1年分)の福利厚生費は30万円(600万円×1/2÷10年=30万円)

借 方 貸 方
保険料積立金 300万円 現金・預金 600万円
前払保険料 270万円
福利厚生費 30万円

2023.04.01 (堀)