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生保税務 法人編

払済保険変更時に契約者貸付がある場合

Q:会社が契約している定期保険特約付終身保険を払済保険に変更しようと思います。なお、この契約には契約者貸付があります。この場合、どのような経理処理をすればよいのでしょうか。

A:払済保険に変更した時には、原則として洗替えを行い、契約者貸付がある場合には、これを精算します。

借 方 貸 方
保険料積立金(注1) ×××円 保険料積立金(注2) ×××円
借入金 ×××円 雑収入 ×××円
支払利息 ×××円    

(注1) 払済保険変更時の解約返戻金-(契約者貸付借入金残高+利息)
(注2) 払済保険変更時までに資産計上された保険料積立金

法人が既に加入している生命保険契約を払済保険に変更した場合には、原則として、その変更時における解約返戻金相当額と、その契約の資産計上額との差額を、雑損失または雑収入で洗替えを行います。ただし、養老保険、終身保険、定期保険、第三分野保険および年金保険(特約が付加されていないものに限ります)から同種類の払済保険への変更については、変更時の経理処理をしなくてもよいとされています。

2023.04.01 (堀)