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生保税務 法人編

延長保険の課税関係

Q:契約者・死亡保険金受取人を法人、被保険者を役員という契約形態で終身保険に加入しています。しかし、資金繰りの関係で今後保険料を払い続けることが困難になり、延長保険にすることにしました。経理処理はどうなるのでしょうか。

A:以後の保険料の払い込みを中止して、そのときの解約返戻金を基に、保険金額を変えないで一時払の定期保険に切り替えたものを延長保険といいます。生存保険金がない場合とある場合で経理処理が異なります。

●生存保険金がない場合


* いずれかの( )内の勘定科目で計上

この前払保険料を期間の経過に応じて取り崩して損金算入します。

●生存保険金がある場合

この前払保険料を期間の経過に応じて取り崩して損金算入します。

2023.04.01 (堀)