払済保険の課税関係
Q:契約者を法人、被保険者を役員・従業員、死亡保険金受取人を法人という契約形態で定期保険特約付終身保険に加入していましたが、保険料の支払いが厳しくなり払済保険に変更しました。
この場合どのような経理処理をすればよいでしょうか。
A:以後の保険料の払い込みを中止して、そのときの解約払戻金を基に、元の契約の保険期間を変えないで、一時払の養老保険もしくは元の契約と同じ種類の保険に切り替えたものを払済保険といいます。
払済保険に変更の場合、転換時のように洗い替えの経理処理が必要になります。
払済保険へ変更時には、変更時点における解約返戻金相当額と、その契約の資産計上額との差額について雑損または雑益で洗い替えを行います。
例えば、払済保険に変更前の定期保険特約付終身保険の資産計上額が30万円で払済保険に変更時の解約返戻金相当額が700万円であった場合
ただし、養老保険、終身保険、定期保険、第三分野保険および年金保険(特約が付加されていないものに限る)から同種類の払済保険に変更した場合には、洗い替えの経理処理を行わなくても差し支えないとされています。
2023.04.01 (堀)