契約者貸付を受けている契約の保険金額を減額した場合
Q:会社が契約者となり、被保険者を社長、満期保険金・死亡保険金の受取人を会社として、養老保険に加入しています。この契約の保険金額を減額しました。なお、この契約には契約者貸付金があります。この場合の経理処理はどのようにすればよいのでしょうか?
A:保険金額を減額した場合は、その減額した部分の金額は、解約したものとして取り扱われ、契約者貸付金があるときは、減額部分の解約返戻金で精算されます。
<仕訳例>
借 方 | 貸 方 | ||
---|---|---|---|
現金・預金(注1) | ×××円 | 保険料積立金(注4) | ×××円 |
借入金(注2) | ×××円 | ||
支払利息(注3) | ×××円 | ||
(雑損失)* | ×××円 | (雑収入)* | ×××円 |
*いずれかの( )内の勘定科目で計上
(注1)受取額
(注2)精算した契約者貸付金
(注3)精算利息
(注4)
2023.04.01 (堀)