お客様のお役に立つ JAIFA学習帖

  • サイト内検索:

生保税務 法人編

契約者貸付を受けている契約の保険金額を減額した場合

Q:会社が契約者となり、被保険者を社長、満期保険金・死亡保険金の受取人を会社として、養老保険に加入しています。この契約の保険金額を減額しました。なお、この契約には契約者貸付金があります。この場合の経理処理はどのようにすればよいのでしょうか?

A:保険金額を減額した場合は、その減額した部分の金額は、解約したものとして取り扱われ、契約者貸付金があるときは、減額部分の解約返戻金で精算されます。

<仕訳例>

借 方 貸 方
現金・預金(注1 ×××円 保険料積立金(注4) ×××円
借入金(注2 ×××円
支払利息(注3 ×××円
(雑損失) ×××円 (雑収入)* ×××円

いずれかの( )内の勘定科目で計上

(注1)受取額
(注2)精算した契約者貸付金
(注3)精算利息
(注4)

2023.04.01 (堀)