減額の課税関係
Q:契約者を法人、被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人とする生命保険を、減額しようと思います。経理処理はどうなりますか。
A:減額は保険契約の一部解約として取り扱います。 減額したときに受け取る解約返戻金に相当する保険料積立金を取り崩します。 この場合、例えば定期保険特約付終身保険の場合は、終身保険部分が保険料積立金として計上されているため、終身保険の保険金額のうち減額した保険金額部分を按分して取り崩すことになります。 定期保険部分の減額については、その解約返戻金全額が雑収入として益金算入されることになります。
借 方 | 貸 方 | ||
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現金・預金 | ×××円 | 保険料積立金 | ×××円 |
雑収入 | ×××円 |
2023.04.01 (堀)