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生保税務 法人編

契約者貸付の追加貸付を受けた場合

Q:会社が契約者となって加入している養老保険から以前に契約者貸付を受けていましたが、このたび、追加で貸し付けを受けることになりました。この場合の経理処理はどのようにすればよいのでしょうか。

A:契約者貸付で追加貸付を受ける場合には、それまでの契約者貸付の元利合計額がいったん精算されます。

<例>
<第1回目>加入している養老保険から契約者貸付(50万円)を受けました。

借 方 貸 方
現金・預金 50万円 借入金 50万円

<第2回目>契約者貸付の追加貸付(30万円)を受けました。

借 方 貸 方
現金・預金(1) 27万円 借入金(4) 80万円
借入金(2) 50万円
支払利息(3) 3万円

1 追加貸付の手取り額
2 第1回目の契約者貸付金
3 精算利息
4 追加貸付後の契約者貸付金

2023.04.01 (堀)