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生保税務 法人編

保険料(自動)振替貸付-借入

Q:契約者を法人、被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人とする生命保険(終身保険)に加入しています。会社の資金繰りから保険料の支払いが厳しくなり、保険料(自動)振替貸付の制度を利用して契約を継続しようと思います。この場合の経理処理はどのようになりますか。

A:生命保険は、その時点での解約返戻金の一定範囲で保険料(自動)振替貸付を受けることができます。

保険料(自動)振替貸付は、その時の解約返戻金の範囲内で保険会社が自動的に振替貸付を行い、契約を継続する制度です。以前は養老保険や終身保険など解約返戻金が増加し続ける商品に限られていましたが、最近では長期平準定期保険など最終的には解約返戻金がなくなる商品も保険料(自動)振替貸付を可能にしている保険会社もあります。
保険料(自動)振替貸付は、その時の解約返戻金の範囲内で保険会社が自動的に振替貸付を行い、通常6カ月単位で保険料として振り替えが行われます。保険料は通常に支払ったものと同様に処理され、保険料を資産計上する場合は次のようになります。

借 方 貸 方
保険料積立金 ×××円 借入金 ×××円
支払利息 ×××円

2023.04.01 (堀)