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生保税務 法人編

契約者貸付-借入

Q:わたしは会社経営者です。契約者を法人、被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人とする生命保険(終身保険)に加入しています。
法人の資金繰りがうまくいかず、生命保険からの契約者貸付を受けることを考えています。この契約者貸付金はどのように経理処理するのですか。

A:生命保険の契約者である法人は、その時点での解約返戻金の一定範囲内で契約者貸付を受けることができます。

以前、契約者貸付を受けられる保険商品は、養老保険や終身保険などの解約返戻金が増加し続ける商品に限られていました。しかし最近では長期定期保険など、最終的には解約返戻金がなくなる商品でも契約者貸付を可能にしている保険会社があります。
契約者貸付金の経理処理は、銀行などから貸し付けを受けたときと同様です。

借 方 貸 方
現金・預金 ×××円 借入金 ×××円

また何度か貸し付けを受ける際は、それまでの利息を計上する必要があります。

借 方 貸 方
現金・預金 ×××円 借入金 ×××円
支払利息 ×××円

なお、契約者貸付金の残高がある契約を転換する際には、契約者貸付金がない状態の転換価格(責任準備金・配当金積立金など)から借入金残高を差し引いた金額が転換価格になります。

2023.04.01 (堀)