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生保税務 法人編

解約返戻金の課税関係

Q:契約者を法人、被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人とする生命保険に加入していますが、この契約を解約することにしました。どのように経理処理すればよいでしょうか。

A:終身保険などは資産に計上している保険料積立金、長期定期保険は資産に計上している前払保険料など、この契約として資産に計上している残高を取り崩し、解約返戻金との差額を雑損失または雑収入として経理処理します。

借 方 貸 方
現金・預金 ×××円 保険料積立金 ×××円
(雑損失)* ×××円 (雑収入)* ×××円

* いずれかの( )内の勘定科目で計上

また有配当保険で積立(据置)配当方法を選択している場合の資産に計上された配当金積立金、契約者貸付や保険料(自動)振替貸付からの借入金など、この保険契約で資産や負債に計上されている金額がある場合も、それらの金額を取り崩します。

借 方 貸 方
現金・預金 ×××円 保険料積立金 ×××円
借入金 ×××円 配当金積立金 ×××円
支払利息 ×××円    
(雑損失)* ×××円 (雑収入)* ×××円

* いずれかの( )内の勘定科目で計上

ただし、全額が保険料として費用計上されている定期保険等を解約した場合は、受け取った解約返戻金の全額が雑収入として収益に計上され、課税対象となります。

借 方 貸 方
現金・預金 ×××円 雑収入 ×××円

2023.04.01 (堀)