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生保税務 法人編

医療保障特約を付加した場合の留意点

Q:医療保障特約は、個人契約に付加した方がよいといわれるのはなぜですか?

A:会社で加入している生命保険で入院給付金を受け取った場合は雑収入(益金)となりますが、その金額を見舞金として支払う場合、不相当に高額な部分は給与となります。つまり、個人契約であれば全額非課税でもらえるものが、法人契約の場合は収益となり法人税などがかかってしまう場合が考えられるのです。
ただし、最近では、法人契約に医療保障特約を付加する場合に、従来の「見舞金」という考え方から、「会社が生き抜くための資金づくり」という考え方に改め、受け取った給付金で、会社の売り上げの減少をカバーしたり、毎月必ず発生する固定費(従業員の給与や家賃など)の補てんとして活用するケースも増えてきました。

■法人契約に付加した場合(保険金受取人が法人のケース)

【法人(契約)特則】
法人契約において主契約の満期保険金、死亡保険金および高度障害保険金の受取人が法人であるときは、特約の各種給付金についても契約者である法人とする。

〔昭和59年12月17日 法人税基本通達の一部改正〕

医療保障特約から受け取る給付金は、法人が受取人になります。法人は、その受け取った給付金を「雑収入(益金)」として経理処理します。その金額を被保険者に見舞金として支払った場合、社会通念上相当と認められる範囲内の金額は「福利厚生費」として損金算入できます。しかし、社会通念上相当な金額を超えて支給した場合は、超えた部分が「給与」として取り扱われ、所得税・住民税が課税されます。役員給与は一定のものを除き損金不算入です。

■個人契約に付加した場合

受け取った給付金は、所得税法上「身体の傷害に起因するもの」として非課税となります。その場合、給付金の受取人は、被保険者本人、配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族となります。

2023.04.01 (堀)