高度障害保険金の課税関係
Q:契約者・死亡保険金受取人を法人、被保険者を役員という契約形態で終身保険に加入しています。法人が高度障害保険金を受け取ったときや被保険者に支払ったときの経理処理はどのようにすればよいですか。
A:次のような経理処理をします。
■法人が高度障害保険金を受け取ったとき
法人が高度障害保険金を受け取ったときには、資産計上されている保険料積立金と配当金積立金を取り崩して、差額を雑収入として計上します。
借 方 | 貸 方 | ||
---|---|---|---|
現金・預金 | ×××円 | 保険料積立金 | ×××円 |
配当金積立金 | ×××円 | ||
雑収入 | ×××円 |
保険料積立金のない定期保険の場合は、全額を雑収入として計上します。
■高度障害保険金を被保険者に支払ったとき
法人が受け取った高度障害保険金を被保険者に支払ったときは、役員退職金や見舞金として処理します。役員退職金や見舞金は原則として損金算入できますが、役員退職金として支給した金額のうち、不相当に高額とみなされた部分の金額は損金不算入となり、また、見舞金のうち社会通念上相当とされる金額を超える部分の金額は、役員給与となり、役員給与は一定のものを除き損金不算入となります。
* 「社会通念上相当とされる金額」については、法人の慶弔規程に基づく金額であり、最終的には所轄の税務署の判断となります。
2023.04.01 (堀)