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生保税務 法人編

死亡後の受け取りの場合

Q:契約者・死亡保険金受取人を法人、被保険者を役員という契約形態で定期保険特約付終身保険に加入しています。役員が入院後死亡したため、保険会社から入院給付金・手術給付金等を死亡保険金と同時に受け取りました。どのように経理処理すればよいですか。

A:被保険者の遺族が死亡後に給付金等を受け取った場合は、本来の相続財産として相続税の課税対象になります。法人が給付金を受け取った場合は、法人での経理処理は生前に受け取った場合とまったく同様になり、受取額を雑収入として益金算入します。また、受取額から見舞金を支払う場合も、会社の慶弔見舞金規程に準じて支払われますが、社会通念上相当とされる額までしか損金算入できません。それを超える額は役員退職金として取り扱われます。給付金等を見舞金として受け取った被保険者の遺族は、この見舞金については、本来の相続財産に加えることになります。

■法人が死亡保険金と入院給付金・手術給付金を受け取った場合

借 方 貸 方
現金・預金 ×××円 保険料積立金 ×××円
配当金積立金 ×××円
雑収入 ×××円

■法人が見舞金を被保険者の遺族に支払った場合

借 方 貸 方
見舞金 ×××円 現金・預金 ×××円

経理処理としては、生前に受け取った場合とまったく同様です。

2023.04.01 (堀)