給付金の課税関係
Q:契約者・死亡保険金受取人を法人、被保険者を社長とする定期保険特約付終身保険に加入しています。社長が入院したため、保険会社から入院給付金・手術給付金等を受け取りました。社長に見舞金を支払いたいと思いますが、どのように処理すればよいですか。
A:被保険者が受け取る生前給付タイプの保険金や給付金は、「身体の傷害に起因して支払いを受けるもの」に該当するため非課税になります。しかし、法人が受け取る場合は、その受取額を雑収入として益金に算入します。また、その受取額のうちどの程度見舞金を支払うかは会社の慶弔見舞金規程に準じますが、社会通念上相当とされる額といわれています。それを超える額は役員給与として、一定のものを除き損金不算入です。
■入院給付金を受け取った場合
借 方 | 貸 方 | ||
---|---|---|---|
現金・預金 | ×××円 | 雑収入 | ×××円 |
■見舞金を支払った場合
借 方 | 貸 方 | ||
---|---|---|---|
見舞金 | ×××円 | 現金・預金 | ×××円 |
見舞金に充当しない金額については、法人に残ることになります。
2023.04.01 (堀)