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生保税務 法人編

総合福祉団体定期保険

Q:総合福祉団体定期保険に加入しています。この保険の保険料は法人が全額負担しており、死亡保険金受取人は法人となっています。この死亡保険金の経理処理はどのようになりますか。また、遺族が受け取る場合はどのようになりますか。

A:死亡保険金を法人が受け取る場合、受け取った全額を雑収入として益金に計上します。また、死亡保険金受取人が被保険者の遺族になっている場合には、死亡保険金は直接遺族に支払われますので、経理処理は不要です。ただし、法人を死亡保険金受取人とする場合は被保険者の同意確認が必要です。

借 方 貸 方
現金・預金 ×××円 雑収入 ×××円

また、法人が受け取った保険金を遺族に支払った場合は、この金額を死亡退職金または弔慰金などの全部または一部として、損金算入することがあります。

借 方 貸 方
死亡退職金・弔慰金 ×××円 現金・預金 ×××円

2023.04.01 (堀)