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生保税務 法人編

死亡保険金の課税関係

Q:契約者・死亡保険金受取人を法人とする終身保険に加入していました。先日、被保険者死亡により死亡保険金を受け取りましたが、この場合の経理処理はどのようになるのですか。

A:死亡保険金を受け取った場合には、保険料積立金(資産計上されてきた保険料)および配当金積立金を取り崩し、受け取った死亡保険金との差額を雑収入として経理処理します。

(1)死亡保険金受取人が法人の場合

借 方 貸 方
現金・預金 ×××円 保険料積立金 ×××円
配当金積立金 ×××円
雑収入 ×××円

(2)死亡保険金受取人が被保険者の遺族の場合で保険料を給与としている場合

借 方 貸 方
雑損失 ×××円 配当金積立金 ×××円

この場合、死亡保険金は保険会社から直接被保険者の遺族に支払われますので、配当金積立金の資産計上がある場合には、その額を取り崩し、雑損失として経理処理します。

2023.04.01 (堀)