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生保税務 法人編

満期保険金を退職金として支払った場合

Q:会社が契約している養老保険を活用した福利厚生プラン(ハーフタックス)から受け取った満期保険金を退職金として役員および従業員に支払いました。このときの経理処理はどのようにすればよいのでしょうか。

A:支払った金額は、原則として損金算入します。ただし、役員に支払った退職金が不相当に高額な場合には、過大とされる部分については損金算入が認められません。

■満期保険金を受け取ったとき

借 方 貸 方
現金・預金 ×××円 保険料積立金 ×××円
配当金積立金 ×××円
雑収入 ×××円

■受け取った満期保険金を退職金として支払ったとき

借 方 貸 方
退職金 ×××円 現金・預金 ×××円
預り金()

() 退職金に係る源泉徴収税額

役員に支払った退職金は、原則として損金の額に算入することができます。ただし、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、同業種同規模類似法人における役員に対する退職給与の支給状況などと照らし合わせて、不相当に高額とみなされた場合は、その不相当に高額とみなされた部分の金額は、損金の額に算入することはできません。

2023.04.01 (堀)