お客様のお役に立つ JAIFA学習帖

  • サイト内検索:

生保税務 法人編

満期日と決算日

Q:契約者・死亡保険金受取人・満期保険金受取人を法人とする契約で、満期日が法人の決算日と同一の養老保険があります。保険会社に対し、請求手続きが遅れたため、満期保険金は翌事業年度になってから法人(当社)の銀行口座に入金されました。この場合、経理処理はどのようになりますか。また、この満期保険金を受け取らずに生命保険会社に据え置いた場合はどのようになりますか。

A:満期日の属する事業年度分として経理処理することになります。

養老保険の満期保険金や、生存給付金付定期保険の生存給付金などのように、満期日や生存給付金の支払日に受け取ることが可能なものは、手続きの遅れや、送金の遅れなどの時期とは関係なく、満期日や生存給付金支払日に取引があったものとして取り扱います。よって、満期保険金は、満期日の属する事業年度分として経理処理します。

また、実際には金銭を受け取らずに保険会社に据え置いた場合も、この満期保険金は受け取ることが可能なものですから、実際の授受に関係なく、満期日や生存給付金支払日の属する事業年度分として経理処理することになります。

2023.04.01 (堀)