金融類似商品
Q:契約者・死亡保険金受取人・満期保険金受取人を法人、被保険者を役員とする一時払養老保険に5年前に加入しておりましたが、このたび満期が到来して満期保険金を受け取りました。ところが、満期保険金からその益金の20%が源泉徴収されて振り込まれました。この場合、どのように経理処理すればよいですか。
A:5年満期の一時払養老保険などは金融類似商品とみなされます。この場合法人が受取人であっても、その受取額から支払った保険料を控除した差額である差益に対して個人の契約と同様に20%(15%国税、5%地方税)の源泉徴収が行われます。 この差し引かれた国税・地方税は租税公課として経理処理しておき、法人税・法人住民税を申告する際に、算出された法人税・法人住民税の額から控除することができます。
借 方 | 貸 方 | ||
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現金・預金 | ×××円 | 保険料積立金 | ×××円 |
租税公課 | ×××円 | 配当金積立金 | ×××円 |
雑収入 | ×××円 |
法人が黒字ではなく赤字であり、欠損状態にある場合は、この源泉徴収された金額については、還付請求で受け取ることが可能です。銀行の普通預金利息等と同様に20%の源泉徴収が行われて受け取ることになっていますので、同様の取り扱いになります。
契約者が法人で、満期保険金受取人が個人の場合は、保険料支払時に給与として経理処理されており、満期保険金は個人が受け取りますので、この源泉徴収で課税関係は終了します。
なお、当シートに記載の内容において、復興特別所得税については考慮していません。
2023.04.01 (堀)