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生保税務 法人編

配当金の基本的経理処理

Q:契約者・死亡保険金受取人を法人、被保険者を役員とした定期保険特約付終身保険に加入しています。この保険の配当金を受け取った場合の経理処理について教えてください。なお、保険料は、損金算入と資産計上に区分しています。

A:配当金を受け取ったり、通知を受け取った場合は、どのような受取方法を選択しても、その年度の雑収入として益金に算入することになります。

(1)積立(据置)方法

配当通知を受け取った時点で、その年度の配当利息と一緒に益金算入します。

借 方 貸 方
配当金積立金 ×××円 雑収入 ×××円

(2)保険金買増方法

主契約の終身保険を買い増しした場合、保険料積立金として資産計上します。

借 方 貸 方
保険料積立金 ×××円 雑収入 ×××円

(3)相殺方法

相殺方法の場合は、保険料の請求が配当金を差し引いた金額となっています。表定保険料(本来の支払保険料)を保険料積立金および保険料として処理し、支払った金額との差額を雑収入とします。

借 方 貸 方
保険料積立金 ×××円 現金・預金 ×××円
保険料 ×××円 雑収入 ×××円

(4)現金支払方法

配当金を現金で受け取る方法で、受け取った金額を雑収入に計上します。

借 方 貸 方
現金・預金 ×××円 雑収入 ×××円

2023.04.01 (堀)