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生保税務 法人編

短期の前払費用

Q:事業年度をまたがる場合でも、掛け捨てタイプの保険の年払保険料は支払時に全額が損金になると聞いたのですが本当ですか。

A:年払保険料は事業年度をまたがる場合でも、毎年継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入していれば、その事業年度に全額損金処理をすることができます。 一時払保険料や前納保険料のように、期間按分する必要はありません。

前払費用は、原則としてその支払った事業年度の損金にはなりません。ただし、前払費用でも支払日から1年以内に提供を受ける役務について支払ったものは、継続適用を要件として、支払日の損金算入が認められています(法人税基本通達2-2-14「短期の前払費用」)。

一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用で、その事業年度の終了の時において、まだ提供を受けていない役務に対応するもの。

2023.04.01 (栗原)