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生保税務 法人編

保険金受取人が被保険者の遺族で定期保険料が給与課税される場合

Q:法人契約で掛け捨てタイプの保険の保険料は、保険金受取人が被保険者の遺族である場合、原則として、福利厚生費などとして損金算入されると聞きました。この場合、給与課税とされるのはどのようなときですか。

A:次の二つがあります。

1.加入者が役員または部課長その他特定の従業員のみの場合

このような加入は「普遍性なし」として、保険料が給与課税されます。

・「普遍性あり」の例

従業員全員加入、勤続○○年以上、年齢○○歳以上、給与(職階・勤続年数・職種の危険度)などに比例した合理的保険金格差、現場作業員のみ など

・「普遍性なし」の例

男子社員のみ、役員のみ、部課長以上 など

「普遍性あり」と認められ、給与課税されないためには、加入規定は役員・従業員も含め、平等かつ合理的基準が必要であり、結果として一部の者のみとなる、意図された設定方法では否認される可能性があります。

2.全員加入でも大部分が同族関係者である法人におけるその同族関係者の場合

同族関係者とは、次の者をいいます。
(1) 株主の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)
(2) 株主と内縁関係にある者
(3) 株主個人の使用人
(4) 株主個人から受ける金銭その他の財産で生計を維持している者
(5) (2)(3)(4)にあげる者の親族で、それらの者と生計を一にしている者

2023.04.01 (栗原)