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生保税務 法人編

保険料が給与課税されている場合の生命保険料控除

Q:会社が契約者、被保険者を従業員とする生命保険契約で、保険料が給与課税されている場合、その保険料について、被保険者である従業員の生命保険料控除の対象とすることはできますか。

A:生命保険料控除の対象とすることができます。

法人が被保険者を従業員とする契約の保険料を負担した場合には、その保険料の額は原則として従業員が支払った保険料の額には含まれません。しかし、その保険料のうち、従業員の給与所得として課税されたものは、その従業員が支払った保険料の額に含まれます。従って、生命保険料控除の対象とすることができます。

2023.04.01 (栗原)