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生保税務 法人編

特約店の従業員を加入させた場合

Q:法人として特約店制度を利用しています。今まで以上に当社とのつながりを強くし、売り上げを増加させるなどの目的で、特約店の役員・従業員を被保険者として生命保険に加入しようと思います。契約形態は契約者・死亡保険金受取人を法人(当社)、被保険者を特約店の役員・従業員全員とし、保険種類は定期保険(全額損金算入タイプ)です。この場合の経理処理はどのようになりますか。

A:原則として販売促進費として損金算入します。

契約者・死亡保険金受取人を法人、被保険者を自社の役員・従業員として定期保険に加入した場合、福利厚生費として損金算入することが可能です。この取り扱いを規定した通達では、被保険者として「役員または使用人(これらの者の親族を含む)」と規定されており、特約店の役員・従業員は含まれていません。しかし、特約店の役員・従業員全員を普遍的に加入させた場合には、販売促進費として経理処理することが認められています。

借 方 貸 方
販売促進費 ×××円 現金・預金 ×××円

保険の加入目的が販売の強化であることから、この処理が認められています。

また、特約店の役員・従業員の加入であっても特定の役員・従業員のみを被保険者とする場合には、普遍的加入とはいえないので、交際費として経理処理することになります。交際費の損金算入限度額を超える部分は損金不算入として課税されることになります。

借 方 貸 方
交際費 ×××円 現金・預金 ×××円

2023.04.01 (栗原)