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生保税務 法人編

保険料を借入金で支払った場合

Q:契約者・死亡保険金受取人を法人、被保険者を社長とする一時払終身保険に加入します。この際、保険料を銀行からの借入金で支払うことにしました。この借入金の支払利息の税務上の取り扱いはどのようになりますか。

A:銀行に支払った利息は、損金算入が可能です。

一時払終身保険に法人が加入した場合、その保険料は全額資産計上になります。

◆保険料を支払ったときの経理処理

借 方 貸 方
保険料積立金 ×××円 現金・預金 ×××円

この保険料を平準払で支払った場合も、保険料積立金として計上することになり、保険料を損金算入することができません。そこで、一時払で加入し保険料相当額を銀行から借り入れて毎月の支払利息を損金に算入することにより税負担の軽減を図ることがあります。

◆銀行から借り入れたときの経理処理

借 方 貸 方
現金・預金 ×××円 借入金 ×××円

◆銀行に利息を支払ったときの経理処理

借 方 貸 方
支払利息 ×××円 現金・預金 ×××円

2023.04.01 (栗原)