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生保税務 法人編

外貨建ての保険

Q:このたび、ドル建ての終身保険に加入しました。契約者・死亡保険金受取人は法人、被保険者は社長です。この場合の保険料の経理処理はどのように行えばよいでしょうか。

A:通常の終身保険の保険料の取り扱いおよび外貨建取引にかかる会計基準に準じて行うことになります。

一般に外貨建てといわれる生命保険商品には、(1)契約者が保険料を日本円で支払い、その運用を外貨建ての資産で行う保険と、(2)契約者が保険料を外貨で支払い、当初から外貨で設計がされている保険の2種類の商品があります。(1)は実際の保険料支払いは日本円で行いますので、通常の生命保険料の取り扱いと同様ですが、(2)は保険料の円換算が必要になります。

法人税法では、外貨建ての生命保険料の取り扱いについての明確な取り決めはありませんが、他の取引から類推適用することになります。つまり、法人が他の外貨建取引との相関性を加味して円換算する換算レートを決定することになります。

従って法人は基本的に「電信売買相場の仲値(TTMレート)」で換算を行いますが、この換算レート適用日は外貨預金に預け入れた日ではなく、その支払日(口座引き落としの場合は引き落とし日)のレートで計算します。

<例>
ドル建て終身保険
支払保険料 2,000ドル
保険料支払日の対顧客直物電信売買相場の仲値=120円
2,000ドル×120円=240,000円

借 方 貸 方
保険料積立金 240,000円 現金・預金 240,000円

2023.04.01 (栗原)