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生保税務 法人編

変額年金保険

Q:会社の資金運用の一環として、証券会社から変額年金保険を勧められ、契約者を法人、被保険者を社長とした変額年金保険に加入しました。この保険の保険料のファンドへの組入比率を変更したいと思います。その場合、税務上の取り扱いはどうなりますか。また、積み立てられたファンドの組入比率を変更する場合にはどのようになりますか。

A:保険料のファンドへの組入比率を変更する場合も、また積み立てられたファンドの組入比率を変更(スイッチング)する場合も、特別な経理処理を行う必要はありません。

変額年金保険の中には、1種類の特別勘定だけでなく、数種類の勘定を設定し、保険料支払時の組入時にも、また積み立てられたファンドも、契約者の判断でその組入比率を変更できるようにしている保険会社もあります。

例えば、各社の特別勘定には、投資信託のファンドのように日本株式中心のものや、日本債券中心のものなどさまざまな種類が用意されている場合もあります。契約者としては、ニーズやマーケット分析に合わせて変更し、よりよい運用を目指すことができます。

運用期間中に各勘定への組入比率を変更したとしても、保険会社からは現金などを受け取ることはありませんし、利益が実現することもありません。保険金や解約返戻金の受取額は、運用実績によって変動しますので、組入比率変更の時点での経理処理は必要ないとされています。

2023.04.01 (栗原)