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生保税務 法人編

変額保険

Q:変額保険を勧められており、加入を検討しています。この保険料は税務上どのような取り扱いになりますか。

A:定額保険と同様になります。

変額保険の保険料の取り扱いに関する通達はありません。しかし、変額保険も生命保険であることに変わりなく、実務上では定額保険と同様の取り扱いになっています。つまり、養老保険タイプの変額保険(有期型)は養老保険と同様に、終身保険タイプの変額保険(終身型)は終身保険と同様に取り扱われています。

生命保険会社では、定額保険と変額保険の資産を明確に区分しており、変額保険の場合、特別勘定として通常の定額保険の一般勘定とは区分して管理されています。しかし、契約者である法人は通常の定額保険と区分する必要はなく、同様の取り扱いをします。

変額保険の場合、定額保険とは違い、運用実績によって死亡保険金も増減しますし(ただし、基本保険金額が最低保障されます)、解約返戻金や満期保険金も増減し、最悪の場合は、まったく受け取れない可能性もあります。つまり、運用実績によっては含み益を大きく持つ場合と、含み損を大きく持つ場合があるので、契約者である法人は、決算時などに、現在の解約返戻金はどの程度になっているか含み益の有無を確認しておくことをお勧めします。

2023.04.01 (栗原)