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生保税務 法人編

法人が少額の保険料を負担した場合

Q:福利厚生の充実のため、法人が保険料を負担して役員・従業員のために掛け捨ての保険に加入する予定です。1人当たりの保険料は少額ですが、契約者を役員・従業員とした場合、この保険料に係る税務上の取り扱いはどうなりますか。

A:法人の保険料負担額がその者につき月額300円以下であれば福利厚生費として取り扱うことが可能です。

契約者を役員・従業員とした場合、法人が負担した保険料は、原則として役員・従業員に対する給与として取り扱いますが、負担額が月額300円以下であれば、給与所得として課税をしなくてもよいことになっています。

従って、保険料の負担が少額であっても、その金額によっては税務上の取り扱いが異なります。月額300円以下であれば、給与所得としての課税はされず、福利厚生費として取り扱えます。月額300円を超える場合は給与として損金算入されますが、給与所得として課税されます。

なお、年払や半年払などで保険契約をした場合は、月割りした金額が300円以下かどうかで判定します。同じ保険金額で加入する場合、年払の保険料は月払保険料を12倍した金額よりも安くなりますので、年払で契約した方が保険金額を大きくして契約することが可能になります。

ただし、役員や部課長など特定の者のみを対象としている場合には、たとえ負担額が月額300円以下であっても、特定の者に対する給与として取り扱われます。また、役員・従業員のうち同族関係者が大部分を占める法人では、たとえ役員・従業員の全員が公平に加入していた場合でも、同族関係者については給与として取り扱われます。

2023.04.01 (栗原)