お客様のお役に立つ JAIFA学習帖

  • サイト内検索:

生保税務 法人編

宗教法人の法人契約

Q:契約者を宗教法人として生命保険に加入しました。この場合、税務上の取り扱いはどうなりますか。

A:収益事業にかかる部分の保険については通常の法人と同様になります。

「宗教法人」とは、宗教活動を行う団体のうち、特に宗教法人法に基づく認可を受けた法人です。法人税法では、宗教法人は学校法人や商工会議所、商工会、日本赤十字社などと同様の公益法人等に分類されています。

宗教法人の活動としては、教義の普及や信者の教化、儀式の執行(公益事業)などですが、一定の範囲内でそれ以外の事業(収益事業)を行うことが可能です。この収益事業を行う場合は、公益事業と区分経理することが求められています。

公益法人である宗教法人は、本来の事業(公益事業)から発生する各事業年度の所得には、法人税は課税されませんが、収益事業に伴う所得は課税対象になります。ただし、この収益事業に伴う所得にも軽減税率が適用され、みなし寄付金の損金算入等の優遇措置があり、普通法人に比べると税負担は軽くなっています。

宗教法人が収益事業を営んでいる場合は、その経理を公益事業と区分する必要があります。明確に区分可能な場合以外は、資産の使用割合や建物の容積比、従業員の従事割合(従事している時間等)などの合理的な基準で配賦します。例えば公益事業と収益事業の両方に従事している従業員等が生命保険に加入した場合の保険料については、従業員の従事割合に基づいて配賦するのが一般的です。

2023.04.01 (栗原)