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生保税務 法人編

医療法人の法人契約

Q:医療法人である開業医です。生命保険に加入した場合の保険料など、税務上の取り扱いはどのようになりますか。

A:一般の法人契約と同様の取り扱いです。

医療法人は医療法に基づく法人のことで、業務としては(1)医業、(2)医療関係者の養成または再教育、(3)医学または歯学に関する研究所の設置、(4)医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設、(5)そのほか保健衛生に関する業務に限定されています。

法人税法では、医療法人も原則として普通法人と同様です。しかし、特定医療法人の場合は特に公共性が高く、財務大臣の認可を受けて設立されますので、非収益事業については課税されない公益法人と同様になります。

保険料の経理処理や、理事・従業員等の給与所得としての課税など、また保険金・配当金などの受取時の経理処理は、基本的には一般の法人契約と同様です。

医療法人と一般の法人では代表者などの名称が異なります。また、医療法人の理事長は医師である必要はありません。

  医療法人 一般の法人
代表者
理事長
代表取締役
執行機関 理事
取締役
理事会
取締役会
議決機関

社員総会 株主総会

2023.04.01 (栗原)